第6条 観光局の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般 財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定め る入会申込書により、申し込むものとする。
2 入会は、社員総会において定める入会及び退会規程(以下「入会及び退会規程」という。)に定める基準により、理事長においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
第8条 正会員は、この法人の活動に費用な経費を充てるため、社員総会におい て定める会費規程に基づき入会金及び会費(以下「会費等」という。)を納入しなければならない。
2 賛助会員は、会費規程において別に定めるところにより賛助会費を納入しなければならない。
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
第10条 正会員又は賛助会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意 に退会することができる。
第11条 正会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、総正 会員半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、 その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
2 賛助会員が前項各号の一に該当する場合には、理事会の決議に基づき、除名 することができる。この場合、その賛助会員に対し、理事会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、理事会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
3 前2項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
第12条 会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは、観光局に対 する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 観光局は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。